
「従業員が自転車事故を起こしても、個人の自転車保険に入っているから大丈夫」そう考えている企業は少なくありません。
しかし、実際には業務中の自転車事故では、会社側の保険が大きく関係してくるケースがあります。しかも、加入している保険の内容によっては、賠償額が不足してしまう可能性もあるのです。
今回は、法人が知っておくべき「自転車事故の賠償リスク」と「施設賠償保険・事業総合保険の見直しポイント」について解説します。
自転車事故の賠償額は会社負担になる場合も
まず結論から言うと、従業員が業務中に起こした自転車事故は、会社側が責任を問われる可能性があります。
例えば、会社の業務命令で銀行へ向かう途中、従業員が社用自転車で歩行者と接触し、大きなケガを負わせてしまった場合を考えてみましょう。
このとき、従業員本人が個人で加入している自転車保険は、「本人のケガ」には対応できても、「会社としての賠償責任」まで十分にカバーできないケースがあります。
実際には、会社が加入している「施設賠償保険」や「事業総合保険」の中から支払われることが多いのです。
ところが問題なのは、この賠償限度額です。
施設賠償保険の賠償額3000万円では不足することも

中小企業が加入している事業総合保険では、施設賠償責任保険の補償額が「3000万円」に設定されているケースが珍しくありません。
しかし、近年の事故では、賠償額が数千万円から1億円を超えるケースもあります。
特に、自転車事故は「軽い事故」というイメージを持たれがちですが、歩行者に後遺障害が残った場合や、高齢者との事故では高額賠償になる可能性があります。
もし賠償額が3000万円を超えた場合、不足分は会社が自己負担しなければならない可能性があります。
これは企業にとって非常に大きな経営リスクです。
さらに意外と知られていないのが、賠償限度額を「3000万円」から「3億円」に引き上げても、保険料がそこまで大きく変わらないケースが多いという点です。
つまり、少しの保険料差で、大きなリスクヘッジができる可能性があるのです。
自転車事故の保険は“誰に相談するか”が重要

法人保険は、「とりあえず加入している」という状態になっている会社も少なくありません。
特に、事務所契約時に加入した火災保険や事業総合保険を、そのまま何年も見直していないケースは非常に多いです。
しかし、保険は“入っているかどうか”ではなく、“必要な補償内容になっているか”が重要です。
例えば、
- 業務中の自転車利用はあるか
- 従業員が外回りをしているか
- 配送や訪問業務があるか
- 社用車以外の移動手段を使うことがあるか
このような業務内容によって、本来必要な補償額は変わってきます。
ところが、損害保険の内容を深く理解していない担当者の場合、「とりあえず一般的なプラン」で契約してしまっていることもあります。
事故が起きてから「補償が足りなかった」と気づいても、後から変更することはできません。
だからこそ、法人保険は“保険料の安さ”だけではなく、“実際のリスクに合った設計になっているか”を考えることのできる担当者に相談し、契約することがとても大切になります。
自転車事故の賠償額リスクは法人こそ見直すべき
自転車事故は、どの会社でも起こり得る身近なリスクです。
そして、業務中の事故であれば、会社側の責任が問われる可能性があります。
現在加入している施設賠償保険や事業総合保険の補償額が、本当に十分なのか。
今一度、確認してみることをおすすめします。
特に、
- 賠償限度額が3000万円のままになっている
- 加入内容を数年以上見直していない
- 保険担当者に任せきりになっている
このような場合は注意が必要です。
万が一の高額賠償に備えることは、会社を守ることにもつながります。
「うちは大丈夫」と思っている今こそ、一度保険内容を見直してみてはいかがでしょうか。
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